Q
売買契約の成立には契約書の存在は必要ないと権利関係で学びましたが、契約書を作らずに契約する場合には、印紙税が課されないのでしょうか。
A
たしかに、売買契約の成立に必要なものは、売主と買主の意思表示の合致であって、契約書は必要ありません。
したがって、売買契約の締結にあたって契約書を作成していないのであれば、印紙税が課されることもありません。印紙税は、契約書などの課税文書に課されるものだからです。
ただ、売買契約の成立に契約書が必要ないというのは、あくまで理論的にはそうだというだけです。実際上は、不動産の売買において、契約書が交わされないなどということは、まずないと言ってよいでしょう。
かりに契約書でなくても、覚書や念書などという形で書面を交わしており、そこに契約内容が記載されているならば、立派な(印紙税の)課税文書となります。
たとえ金額が記載されていないとしても、「記載金額のない」課税文書として200円の印紙税は課されることになりますから注意してください。
(参考)
過去の本試験(平成16年問28肢1)でも、契約内容が記載された「仮契約書」に印紙税が課税されるか(答え:課税される)という問題が出ています。
|
印紙税 |
