文章の内容:正しい
【問 3】 Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述は正しいか。
4 Dがその土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。
Simple 解説
相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示(虚偽表示)は無効となります。
ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。
通謀虚偽による意思表示(虚偽表示)
本問ではAC間で虚偽表示による譲渡が行われていますので、AC間の契約に関する意思表示は無効です。
ただ、この無効は「善意の第三者」に対抗することができませんので、第三者であるEが善意の場合には、Eに無効を対抗することができません。このことは、前主であるDの善意悪意とは関係ありません。
Eの立場から見れば、Eは取得した所有権をAに対して主張できるということで、本肢の記述は正しいということになります。
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★平成5年 問3:肢3の正誤と解説 |
平成5年 問3 |
