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【問 2】 Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購人する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成 15 年 12 月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述は正しいか。

1 平成 15 年 12 月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。





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