文章の内容:正しくない
【問 1】 意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。
2 未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。
Simple 解説
未成年者とは、20歳未満の者をいいます。
ただし、婚姻をもって成年者とみなされます。
未成年者が行った行為は、原則として取消すことができます。
ただし、以下の場合には取消すことができません。
・単に権利を得、または義務を免れる行為
・処分を許された財産の処分行為
・営業の許可を得た場合の営業上の行為
・法定代理人の同意を得た行為
未成年者には保護者として法定代理人(親権者または未成年後見人)がつけられます。未成年者の法定代理人には、代理権・取消権・追認権・同意権があります。
未成年者
未成年者が婚姻すれば成年者とみなされ、もはや未成年であることを理由に法律行為を取消せなくなります。
したがって、本問の親権者も婚姻している未成年者の意思表示を取消すことはできず、「親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる」となっている本肢の記述は、誤りということになります。
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★平成15年 問1:肢1の正誤と解説 |
平成15年 問1 |
★平成15年 問1:肢3の正誤と解説 |
