文章の内容:正しい
【問 3】 AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。
3 Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
Simple 解説
本人が死亡して無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は有効となります。
本人が死亡して無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理行為は当然には有効となりません。
無権代理人と本人間の相続
本問では、本人Bが死亡して、無権代理人であるAが単独相続していますので、Aの無権代理行為は有効となります。その結果、相手方であるDは甲土地の所有権を当然に取得します。
したがって、本肢の記述は正しいということになります。
(参考判例)
本人が追認又は追認拒絶をしないまま死亡し、無権代理人が本人を相続したときは、無権代理行為は当然に有効になり、本人の資格で追認を拒絶することは信義則に反し許されない。

無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものであり、この理は、無権代理人が本人の共同相続人の1人であって、他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した場合においても妥当する。

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★平成20年 問3:肢2の正誤と解説 |
平成20年 問3 |
★平成20年 問3:肢4の正誤と解説 |
