文章の内容:正しい
【問 1】 行為能力に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいか。
1 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
Simple 解説
成年被後見人とは、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあり、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいいます。
成年被後見人が行った行為は、日常生活に関する行為以外は取消すことができます。
成年被後見人
後見開始の審判を受けて成年被後見人となった以上、たとえ事理を弁識する能力がある状態で行われた法律行為であっても、(日常生活に関する行為以外は)取消すことができます。
したがって、本肢の記述は正しいということになります。
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☆平成20年 問1の解答 |
平成20年 問1 |
★平成20年 問1:肢2の正誤と解説 |
