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トップ  >  都市計画法  >  ▼都市計画で商業地域に建ぺい率を定めない理由

Q
商業地域以外の用途地域に関する都市計画には、「建築物の建ぺい率」を定めなければならないとありますが、なぜ「商業地域以外」なのですか?商業地域には建ぺい率の定めがないのですか?

A
 商業地域にも、建ぺい率は定められています。ただ、建築基準法という法律で一律に10分の8と定められているため、あえて都市計画で定める必要はないのです(むしろ、勝手に定めることはできません)。

 商業地域以外の用途地域では、建築基準法で、複数の建ぺい率が定められています。どういう定められ方をしているかというと、たとえば第一種住居地域では、「10分の5、10分の6、10分の8のうち都市計画で定める数値」となっています。

 すなわち、あらかじめ建築基準法でいくつかの選択肢が与えられていて、都市計画でそれらのうちからピックアップして定めることになっているのです。

 これに対して、商業地域だけは、建築基準法で「10分の8」と一律に定められており、他の選択肢はありません。商業地域の建ぺい率は、都市計画で定めたくても定めようがないのです。

 以上のことを、都市計画の側から見ると、「商業地域以外の用途地域に関する都市計画には、建築物の建ぺい率を定めなければならない」という言い方になるのです。
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