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トップ  >  平成19年度改正  >  ○都市計画法 - 地区計画における開発整備促進区の創設〔H19.11.30施行〕

開発整備促進区の創設

地区計画において「開発整備促進区」が新たに創設されました。

開発整備促進区は、

開発整備促進区を定めることができる地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業地域
  • 用途地域が定められていない区域(市街化調整区域をのぞく)
において、

劇場・店舗・飲食店等の特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため

一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域として、地区計画に定めることができます。

開発整備促進区においては、上記それぞれの区域における用途制限が緩和されます。

開発整備促進区における用途制限の緩和
開発整備促進区の区域内における当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める一定のものについては、用途制限を適用しない

 

 

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