市街化調整区域の開発区域外における建築規制の例外に関する改正
市街化調整区域内で一定の建物(建築物及び第一種特定工作物)を建築・建設あるいは改築・用途変更しようとする場合、そこが開発許可を受けた区域でなければ、原則として都道府県知事の許可が必要となります。
この点、従来は
- 社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(幼稚園・小中学校・高校など)の建築等
- 国、都道府県等が行う場合
については、都道府県知事の許可が不要とされてきましたが、原則として許可が必要となりました。
ただ、その態様が異なります。すなわち、後者の「国、都道府県等が行う場合」については、
国の機関または都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、許可があったものとみなされる
という扱いになっています。
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○都市計画法 - 開発許可の基準に関する改正〔H19.11.30施行〕 |
平成19年度改正 |
○都市計画法 - 地区計画における開発整備促進区の創設〔H19.11.30施行〕 |
