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トップ  >  平成20年度改正  >  ○重要事項説明 - 「法令に基づく制限」に関する改正〔H20.12.1施行〕

歴史まちづくり法施行に伴う重要事項の追加

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」の施行(H20.11.4)に伴い、法令上の制限として重要事項説明時に説明すべき事項が追加されました。宅地建物取引業法施行令第3条第1項12の5

宅建業者は、

取引対象となる建物が歴史的風致形成建造物に指定されている場合は

当該建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、着手する日の30日前まで市町村長に届出をすべきこと等 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第1項及び第2項

取引対象となる宅地が歴史的風致維持向上地区計画の区域内にある場合は

区域内における土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、着手する日の30日前まで市町村長に届出をすべきこと等 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第1項及び第2項

を、重要事項として説明する義務があります。宅地建物取引業法第35条第1項第2号

→関連改正:歴史まちづくり法の制定・施行
→関連改正:歴史まちづくり法施行に伴う地区計画等の追加

 

 

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○保証協会等 - 一般社団法人等に関する法律の施行に伴う改正〔H20.12.1施行〕
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