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トップ  >  平成18年度改正  >  ○宅地造成等規制法 - 宅地造成等規制法に関する改正〔H18.9.30施行〕

許可不要の例外に関する改正

「都市計画法における開発許可を受けて行われる宅地造成工事」については、宅地造成等規制法における都道府県知事の許可が不要になりました。

従来 改正後
宅地造成工事規制区域において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、都市計画法の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない

工事計画の変更に関する改正

許可を受けた宅地造成工事の「計画を変更する場合」の規定(原則として変更にも許可必要)が設けられました。例外的に、「軽微な変更」の場合には届出で足りるとされています。

軽微でない変更 軽微な変更
都道府県知事の許可 変更後に遅滞なく都道府県知事へ届出

造成宅地防災区域に関する改正

宅地造成工事規制区域外において、「造成宅地防災区域」を指定して、勧告や改善命令を出せるようになりました。

造成宅地防災区域の指定
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 

→この内容は平成19年 問23で出題されました。

 

 

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