石綿等の飛散・発散に対する衛生上の措置に関する改正
従来「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」として定められていたものが、「石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置」に関する規定として改正されました。
| 従来 | 改正後 |
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| 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 |
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。 一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。 二 石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。 三 居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。 |
→この内容は平成19年 問21:肢2で出題されました。
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○都市計画法 - 準都市計画区域に関する改正〔H18.11.30施行〕 |
平成18年度改正 |
○宅地造成等規制法 - 宅地造成等規制法に関する改正〔H18.9.30施行〕 |
