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トップ  >  平成19年度改正  >  ○不動産鑑定評価基準 - 証券化対象不動産の鑑定評価に関する改正〔H19.7.1施行〕

証券化対象不動産の鑑定評価に関する改正

不動産鑑定評価基準に「各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」が新設されました。

第3章第4節「DCF法の適用等」より

証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、DCF法を適用しなければならない。この場合において、併せて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。

(参考)従来は、「直接還元法及びDCF法の適用のあり方」の中で、以下のように定められていました。

・・・ただし、不動産の証券化に係る鑑定評価等で毎期の純収益の見通し等について詳細な説明が求められる場合には、DCF法の適用を原則とするものとし、あわせて直接還元法を適用することにより検証を行うことが適切である。特に、資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合には、DCF法を適用しなければならない。

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