Q
他人所有の物件の売買は、宅建業者が自ら売主となる場合には原則として禁止されていますが、買主が宅建業者である場合には禁止されていません。宅建業者間で契約しても危険な契約に変わりないと思うのですが、どうして宅建業者間ではできるようにしているのでしょうか?
A
他人の所有物の売買は、宅建業者間でできるというより、もともと誰でも「できる」ものだとお考えください(民法では、他人物売買は有効であることが前提とされています)。
ただ、宅建業者と宅建業者以外の者の間にはあまりにも知識・経験の差があるため、宅建業者でない一般消費者を宅建業者から保護するために、特に宅建業法で規制(他人物売買における自ら売主制限)が設けられたのです。
×もともとできない→買主が宅建業者である場合にはできる
○もともとできる→宅建業法で一定の場合に規制
ということですね。
ですから、「買主が宅建業者である場合にできる」というのは、単なる結果にすぎません。決して、「できるようにしている」わけではないのです。
これは、他人物売買の場合だけでなく、いわゆる「自ら売主」全般にあてはまることです。本来できるもの(禁止されていないもの)を、一定の場合にだけ特別に規制しているのです。
宅建業法は、宅建業者を守る法律ではなく、主に、(宅建業者を規制することにより)宅建業者と取引をする一般消費者を守る法律であるという視点を持っておいてください。
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自己の所有に属しない宅地建物の売買契約等の制限 |
