Blog 昭和レトロ - 最新エントリー
昭和60年
【問 14】 建物の賃貸借に関する次の記述は、借地借家法の規定によれば、誤っているか。
2 居住の用に供する建物の賃借人が死亡して相続人がない場合、その当時婚姻の届出はしていないが事実上賃借人と夫婦同様の関係にあった同居者は、賃貸人が賃借人の死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に異議を述べなかったときに限り、賃借人の賃借権を承継することができる。
【問 14】 建物の賃貸借に関する次の記述は、借地借家法の規定によれば、誤っているか。
2 居住の用に供する建物の賃借人が死亡して相続人がない場合、その当時婚姻の届出はしていないが事実上賃借人と夫婦同様の関係にあった同居者は、賃貸人が賃借人の死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に異議を述べなかったときに限り、賃借人の賃借権を承継することができる。
昭和59年
【問 5】 A、B、Cは3人で別荘を共有している。この場合、民法の規定によれば、次の記述は誤っているか。
4 別荘が第三者により不法占拠されている場合、A、B、Cは、それぞれ、単独で、その明渡しを請求することができる。
【問 5】 A、B、Cは3人で別荘を共有している。この場合、民法の規定によれば、次の記述は誤っているか。
4 別荘が第三者により不法占拠されている場合、A、B、Cは、それぞれ、単独で、その明渡しを請求することができる。
昭和56年
【問 6】 不動産の売買契約が行われた後、売買の目的物である不動産に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主は契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるが、民法の規定によればこの契約の解除又は損害賠償の請求をなし得る期間は、次の記述のいずれとされているか。
1 不動産の引渡しの時から1年以内
2 不動産の引渡しの時から2年以内
3 買主が瑕疵がある旨を知った時から1年以内
4 買主が瑕疵がある旨を知った時から2年以内
【問 6】 不動産の売買契約が行われた後、売買の目的物である不動産に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主は契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるが、民法の規定によればこの契約の解除又は損害賠償の請求をなし得る期間は、次の記述のいずれとされているか。
1 不動産の引渡しの時から1年以内
2 不動産の引渡しの時から2年以内
3 買主が瑕疵がある旨を知った時から1年以内
4 買主が瑕疵がある旨を知った時から2年以内
昭和54年
【問 8】 AはBに対し、不動産売買の代金2,000万円の債務を負っていたところ、Cから内容証明郵便でBの債権を譲り受けた旨の通知がAに対してあった。その後BからAに対して、Dに債権譲渡をした旨が口頭で通知された。Aは誰に対して、債務を弁済しなければならないか。
1 B
2 C
3 D
4 C及びD
【問 8】 AはBに対し、不動産売買の代金2,000万円の債務を負っていたところ、Cから内容証明郵便でBの債権を譲り受けた旨の通知がAに対してあった。その後BからAに対して、Dに債権譲渡をした旨が口頭で通知された。Aは誰に対して、債務を弁済しなければならないか。
1 B
2 C
3 D
4 C及びD
昭和53年
【問 10】 Aは、Bの土地を借地して木造住宅を建て、当該住宅をCに賃貸していた。次の記述は、正しいか。
1 AがBに無断でCに貸していた場合は、無断転貸借であるので、Bから借地契約を解除されるおそれがある。
【問 10】 Aは、Bの土地を借地して木造住宅を建て、当該住宅をCに賃貸していた。次の記述は、正しいか。
1 AがBに無断でCに貸していた場合は、無断転貸借であるので、Bから借地契約を解除されるおそれがある。
