Blog 昭和レトロ - 「定めがあったら」で、かまへんよ!
昭和62年
【問 39】宅地建物取引業者が、媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の書面に関する次の記述は、誤っているか。
2 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての事項は、特に定めがないときは、記入する必要はない。
誤っていない
「記載する必要はない」ではなく、「記入する必要はない」となっているところがレトロです(笑)
この内容は、いわゆる「瑕疵担保責任についての定め(瑕疵担保責任の特約)」に関するものですが、37条書面においては、定めがあれば記載すべき事項の一つとなっています。
逆に言えば、定めがなければ記載(記入)する必要はないということで、本肢の内容が正しいということについては問題ないでしょう。
37条書面で一見やっかいに思えるのが、その事項が「必ず(定めの有無にかかわらず)記載すべき事項」か「定めがあれば記載すべき事項」か、ということです。
現に、本問の他の3つの肢は「契約の解除に関する事項」「移転登記の申請の時期」「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」について、定めがないときにでも記載(記入)する必要があるかどうかを問うものでした。どのように判断すればよいでしょう?
これらの区別のポイントは、契約の必須の要素に関わるものであるかどうかということです。
37条書面は「契約書」ですから、契約の必須の要素に関わるものは必ず記載しなければなりません。
「当事者の氏名」「物件の特定に必要な表示」は当然ですね。そのほか、「代金や借賃の額」「代金や借賃の支払時期や方法」「物件の引渡しの時期」など、すべてそうです。買主や借主は代金や借賃を支払う義務が、売主や貸主は物件を引渡す義務があり、これらの義務は契約から当然に発生するものです。こうした観点から見てください。
上記に挙がっていないもので、契約の必須の要素に関わるものがありますね。売買契約(交換契約も含む)に関するものです。
そう、「移転登記の申請の時期」です。売主には物件の所有権移転登記の申請に協力する義務がありますから、その申請時期が「必ず記載すべき事項」となっているのです。
これに対して、「契約の解除に関する事項」「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」、そして上記問題の「瑕疵担保責任についての定め(瑕疵担保責任の特約)」はどうですか?
契約の必須要素に関わるものではなく、特約として定めることができるにすぎませんね。仮に定めたのだったら、トラブルがないように記載しておいてくださいということです(「定めがあれば記載すべき事項」)。
ほかの「定めがあれば記載すべき事項」についても同様のことが言えますので、各自でテキスト等を確認しておいてください。
なお、近年の改正で、「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置についての定め」に関するものが「定めがあれば記載すべき事項」として加わっており、改正後まだ出題されていません。
これは、上記問題の「瑕疵担保責任についての定め」に関するものとは異なりますので注意が必要です。
改正点を、従来の「瑕疵担保責任についての定め」の規定中に無理矢理押し込んで複雑な表現となっているいきさつは→こちら(○37 条書面 - 「保証保険契約の締結等」に関する改正〔H18.12.20施行〕)を見てもらうとして、試験対策の一環として確認しておきましょう。
【問 39】宅地建物取引業者が、媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき宅地建物取引業法第37条の書面に関する次の記述は、誤っているか。
2 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての事項は、特に定めがないときは、記入する必要はない。
誤っていない

「記載する必要はない」ではなく、「記入する必要はない」となっているところがレトロです(笑)
この内容は、いわゆる「瑕疵担保責任についての定め(瑕疵担保責任の特約)」に関するものですが、37条書面においては、定めがあれば記載すべき事項の一つとなっています。
逆に言えば、定めがなければ記載(記入)する必要はないということで、本肢の内容が正しいということについては問題ないでしょう。
37条書面で一見やっかいに思えるのが、その事項が「必ず(定めの有無にかかわらず)記載すべき事項」か「定めがあれば記載すべき事項」か、ということです。
現に、本問の他の3つの肢は「契約の解除に関する事項」「移転登記の申請の時期」「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」について、定めがないときにでも記載(記入)する必要があるかどうかを問うものでした。どのように判断すればよいでしょう?
これらの区別のポイントは、契約の必須の要素に関わるものであるかどうかということです。
37条書面は「契約書」ですから、契約の必須の要素に関わるものは必ず記載しなければなりません。
「当事者の氏名」「物件の特定に必要な表示」は当然ですね。そのほか、「代金や借賃の額」「代金や借賃の支払時期や方法」「物件の引渡しの時期」など、すべてそうです。買主や借主は代金や借賃を支払う義務が、売主や貸主は物件を引渡す義務があり、これらの義務は契約から当然に発生するものです。こうした観点から見てください。
上記に挙がっていないもので、契約の必須の要素に関わるものがありますね。売買契約(交換契約も含む)に関するものです。
そう、「移転登記の申請の時期」です。売主には物件の所有権移転登記の申請に協力する義務がありますから、その申請時期が「必ず記載すべき事項」となっているのです。
これに対して、「契約の解除に関する事項」「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」、そして上記問題の「瑕疵担保責任についての定め(瑕疵担保責任の特約)」はどうですか?
契約の必須要素に関わるものではなく、特約として定めることができるにすぎませんね。仮に定めたのだったら、トラブルがないように記載しておいてくださいということです(「定めがあれば記載すべき事項」)。
ほかの「定めがあれば記載すべき事項」についても同様のことが言えますので、各自でテキスト等を確認しておいてください。
なお、近年の改正で、「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置についての定め」に関するものが「定めがあれば記載すべき事項」として加わっており、改正後まだ出題されていません。
これは、上記問題の「瑕疵担保責任についての定め」に関するものとは異なりますので注意が必要です。
改正点を、従来の「瑕疵担保責任についての定め」の規定中に無理矢理押し込んで複雑な表現となっているいきさつは→こちら(○37 条書面 - 「保証保険契約の締結等」に関する改正〔H18.12.20施行〕)を見てもらうとして、試験対策の一環として確認しておきましょう。


