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Blog 昭和レトロ - 競売手続も試験範囲だっけ!?

競売手続も試験範囲だっけ!?

カテゴリ : 
宅建業法 » 業務上の規制
執筆 : 
sinotatsu 2009-9-2 15:10
昭和51年

【問 34】 宅地建物取引主任者に関する次の記述は、誤っているか。

4 物件説明書の記名押印は、専任以外の取引主任者も行うことができる。


誤っていない 


「物件説明書」って何?

一瞬思いますが、これはいわゆる「重要事項説明書」のことです。競売における物件説明書のことではありません(当たり前)。

重要事項説明書の記名押印を行うのは(説明自体も)、専任の取引主任者でなければならないということはありません。専任でない取引主任者でも問題なく行うことができますので、正しい文章です。


まあ、単にそれだけの問題なのですが、せっかくですので一瞬とまどった「物件説明書」という言葉にスポットを当ててみましょう。

この言葉、俗に35条書面ともいい(宅建業法第35条に規定されているから)、近年の試験では「重要事項説明書」や「重要事項を記載した書面」などという言葉で出てくることがほとんどです。テキストや問題集も、ほぼ同じでしょう。

それはそれでよいと思います。単なる「物件説明書」だと、解除や違約金に関する事項などの取引条件に関する事項等の存在が見えにくくなってしまいますからね。それに、競売手続における物件説明書などと混同してしまうかもしれません。


ただ逆に、「重要事項」と言ってしまうと、本来何に関する書面であるかということが忘れ去られがちになるおそれもあります。


あくまで、物件や物件に直接関係する者どうしに関して「重要な事項」ということなのに、

重要な事項でしょ?業者に支払う報酬だって、客にとっては重要だよね。なんで記載しないの?

こんな質問が寄せられることもあります。


報酬は、物件とは直接関係ないですよね。報酬は、宅建業者とお客さんが結ぶ媒介契約や代理契約において重要ということで、実際、媒介契約書面や代理契約書面には「報酬に関する事項」を記載しなければなりません。

つまり、35条は、媒介業者や代理業者とお客さんの関係についてのものではないということです。


この問題を素材に、35条が想定する場面をもう一度確認し、それぞれの内容を学習するようにしてみましょう。

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