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Blog 昭和レトロ - ひかえおろう!この営業の許可が目に入らぬか!

ひかえおろう!この営業の許可が目に入らぬか!

カテゴリ : 
宅建業法 » 免許
執筆 : 
sinotatsu 2009-6-25 11:40
昭和49年

【問 29】 次の者は、宅地建物取引業者の免許を受けられないか。

4 営業の許可を受けた未成年者で、その許可を与えた法定代理人が、免許の申請前 5 年以内に宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき


そんなことはない 


「営業の許可を受けた未成年者」という表現になっているところがミソですね。

これは言い換えれば「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」ということなんですが、そう書いてしまうと、

ああ、成年者といっしょか、じゃあ大丈夫だね

と、正確に知らなくても答えられてしまいそうなので、あえて「営業の許可を受けた未成年者」という表現にしたのだと思われます。


法定代理人から営業の許可を受けると、その営業に関しては「成年者と同一の行為能力を有する」と扱われます。

つまり、その営業に関して行った行為を取消すこともできませんし、法定代理人により(法定)代理されることもありません。

いわば法定代理人の手から離れてしまうのですね。したがって、もはや法定代理人が欠格要件にあたるかどうかは関係ありません。

逆に、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」であれば、まだまだ法定代理人のお世話になっているということですから、法定代理人のチェックが必要となってくるのです。


このように正確に理解していれば、本問は「営業の許可を受けた未成年者」という表現を見た時点で正解を判断できます。あえて「営業の許可を受けた未成年者」という表現を使い、「その許可を与えた法定代理人が、・・・」として惑わす出題者にヒッカケられることもないわけです。


法定代理人から営業の許可を与えられると行為能力が認められるという内容は、「権利関係」で出てくるので、「宅建業法」の学習しかしていないうちはうまく結びつけることができないかもしれません。

この問題をキッカケにマスターしておきましょう。
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