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Blog 昭和レトロ - 男のなかの男、ならぬ、主任のなかの主任!?

男のなかの男、ならぬ、主任のなかの主任!?

カテゴリ : 
宅建業法 » 取引主任者
執筆 : 
sinotatsu 2009-5-1 14:00
昭和56年

【問 39】 宅地建物取引主任者(以下、本問において「取引主任者」という)に関する次の記述は、正しいか。

1 宅地建物取引業者の事務所に取引主任者が数名置かれている場合、その宅地建物取引業者が、このうちで特に主任と任命した者を、その事務所に置かれた専任の取引主任者という。


正しくない 


うーん、なんていうか。

取引主任者のうちで「特に主任と任命した者」が専任の取引主任者だなんて・・・

だったら、取引主任者の「主任」って?などという疑問がふつふつと涌いてきます。

すでに「主任」じゃん、みたいな(笑)



もちろん、専任の取引主任者とはそんな人のことではなく、宅建業者が事務所等に一定数を設置しなければならない人(取引主任者)のことです。

「一定数」というのはいいですかね?

事務所では従業員5人に1人以上、事務所以外で設置すべき場所には少なくとも1人以上です。

「事務所以外で設置すべき場所」については、確認しておいてくださいね。


なお、専任の取引主任者とは?と聞かれて、「常勤の取引主任者」なんて答える人がいますけど、

専任の取引主任者となるためには常勤でなければならない

ということであって、

常勤の取引主任者が専任の取引主任者となるわけではない

ということに注意しておいてください。


専任の取引主任者とは、あくまで「宅建業者に設置が義務付けられている取引主任者」のことであって、

はたまた、宅建業者が「(成年者である)専任の取引主任者」として申請(届出)した者が「専任の取引主任者」であるということで、

開業の際に必要で、変更があったら届出なければならず、・・というような人のことです。


そして、その人は「常勤でなければならない」という流れです。


つまり、「専任の」取引主任者であることが意味を持つのは、「宅建業者」にとってであって、取引主任者にとってではありません。

それが証拠に、取引主任者証の記載事項にはもちろん、主任者登録の登録事項にも、「専任」であるかどうかはありませんね。

逆に、宅建業者にとっては、「専任の」取引主任者の氏名は業者名簿の登載事項ですし、専任の取引主任者が変わると変更の届出をしなければなりません。


テキストなんかでは、「取引主任者」のところに専任の取引主任者の話が出てくることが多いので、かえってわかりにくくなってるんですね。

もしかしたら、この問題は、専任の取引主任者を宅建業者との関連でとらえなければならない、ということを言いたかったのかなあ。

そうだとしたら、さすが本試験問題です。
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