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Blog 昭和レトロ - え、「債務名義」って何それ?私って勉強不足?

え、「債務名義」って何それ?私って勉強不足?

カテゴリ : 
宅建業法 » 営業保証金制度
執筆 : 
sinotatsu 2009-3-30 10:30
昭和50年

【問 38】 宅地建物取引業法に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

3 宅地建物取引業者との間に宅地建物の取引以外の債権を有する者は、債務名義によっても営業保証金から還付を受けることができない。



正しい 

「債務名義」なんて言葉、聞いたこともないかもしれません。


営業保証金から還付を受けることができるのは「宅建業の取引に関する債権」に関するものだけ、ということは知っているのに、知らない言葉が出てきてアタフタ・・・

なんてことになっては、今までの苦労も水の泡。そうならないように、というのが今回の話のメインテーマです。


「債務名義」とは、早い話、強制的な取立てのための「お墨付き」です。

いくら自分が債権を持っていると思っていても、いきなり債務者の財布からお金を抜き取ってはいけません。たとえ本当の債権者であっても、泥棒になってしまいます。

法治国家である以上、強制的な取立ては、公の機関(執行機関)にやってもらわなければならないのです。


では、執行機関はどうやってその人が債権者であることを確かめるのか?

主張を闘わせて、証拠でもって調べて、・・・なんてことはしません。

執行機関は、執行するだけ。


債権者と称する人が「お墨付き」を持って現れれば、何も言わず、執行してさしあげるのです。

その「お墨付き」が「債務名義」。


具体的には、裁判所で確定した判決や、確定していなくても仮執行宣言というものを付けてもらった判決、和解調書や調停調書、公証人などに作成してもらった一定の執行証書、などがあります。

まあ、確定判決をイメージしていればよいでしょう。

裁判で主張を闘わせて、証拠調べをして、無事に確定判決を得ることができれば、あとはそれを執行機関に持って行って執行してもらうだけ、という流れになります。


本問は、そんな「お墨付き」を持っていても、それが「宅地建物の取引以外の債権」についてのものだったらダメですよ、還付を受けることはできませんよ、ということを言っています。


「債務名義」に関してはこれを機会に覚えてもらえればよいのですが、本試験では、このように初めて聞くような言葉が出てくることもあります。

揺さぶりをかけてくるわけですね。

ここでユサユサと揺さぶられて撃沈するのではなく、揺さぶりに動じない強い精神力を身に付けましょう。


「債務名義」という言葉を知らなかったら、はずして考えてみる。


宅地建物取引業者との間に宅地建物の取引以外の債権を有する者は、営業保証金から還付を受けることができない


あーらあら、何てことはない。普段お目にかかっている内容そのままじゃないですか。

本試験の揺さぶりも、ほとんどはこのパターンです。


知らない言葉が出てきたら・・・

そんなの無視して考える!

そんなの関係ねえ!!(すでに古い)

これで1点、ゲッツ!(これも古い)


でも、基本的な内容を勉強不足で単に知らないだけ・・・ではいけませんよ(笑)
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