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Blog 昭和レトロ - 採草放牧地にも光を!

採草放牧地にも光を!

カテゴリ : 
法令上の制限 » 農地法
執筆 : 
sinotatsu 2009-3-5 12:10
昭和50年

【問 22】 農地の権利移動又は転用は、農地法の規定により一定の場合を除き行政庁の許可を要するが、この場合における許可権限庁に関する次の記述は正しいか。

3 転用目的で採草放牧地のみを買い受ける場合には、その面積のいかんにかかわらず、都道府県知事の許可である。



正しい 

農地法といえば、農地がメイン。

なにせ、法律の名前が「農地」法ですからね。


で、どうしても片隅に追いやられがちな「採草放牧地」なのですが、あった、あった、ありましたよ。

「採草放牧地」のみに光をあてた問題が。


「転用目的で買い受け」ですので、農地法5条の問題。基本的には都道府県知事の許可なのですが、農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

本問では、採草放牧地のみ、つまり「農地が4ヘクタールを超える場合」ではありませんから、基本どおり「都道府県知事の許可」でよいことになります。

したがって、「・・・都道府県知事の許可である」。

正しい。よろしい!ウォッホン!(笑)



ちょ、ちょっと待って!

「農地が」4ヘクタールを超える場合って、・・・やっぱり「農地」が基準!?

「採草放牧地のみ」って、「農地」がないってことの裏返しだったのね!(なぜか女性口調)

「採草放牧地」だけに光があたってるかと思ったら、そういうことだったなんて・・・

しょせん、・・・採草放牧地なんてラ、ラ、ラーラララ、ラーラー(古い)


なんてバカな冗談はさておき、本問は、

「採草放牧地」を出してきてビビらせ、「その面積のいかんにかかわらず」なんていかにも誤りの素振りを見せつつ、実は正しい

という、なかなか良い問題であると思います(^_^)
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