Blog 昭和レトロ - 手付金「等」にご用心!
昭和49年
【問 35】 宅地建物取引業法上の語句の説明である次の記述は、正しいか。
4 手付金等…宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、宅地の造成又は建築に関する工事の着手前に支払われるもの
正しくない
今となってはまず出ることがないであろう「定義問題」。でも、出ないからといって重要でないとは言えません。むしろ、すごく重要。
「手付金等」という文言は、いわゆる自ら売主制限の「手付金等の保全措置」に登場する言葉で、宅建業者がお客さんから受領する手付金等については原則として金融機関等による保全措置(業者にもしものことがあったときのための担保のようなもの)を講じなければならないという内容に関するものです。
上記の問題のどこが間違っているかといえば、「宅地の造成又は建築に関する工事の着手前に支払われるもの」という部分。正しくは、「当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」でなければなりません。
まあ、この内容についてはテキストで詳しく学習してもらえばよいのですが、ここでは「手付金等」という言葉に少しこだわってみたいと思います。
近年の「手付金等の保全措置」の問題には複雑なものがあり、手付金のほかにも証拠金や中間金などを絡ませてくることもあります(例:平成13年問41)。
その場合に、「手付金等」という言葉の中の「手付金」に引きずられてしまう人がなんと多いことか。
え?中間金?そんなの知らないよ
手付金だったらわかるけど
これは、「手付金等」の「手付金」という言葉に意識がいきすぎていることが原因です。
どんな名目で支払われていようが、「宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」には、原則として保全措置が必要なんですね。
ただ、それ全部書くと長いでしょう。
なんかビシッと短くまとめるネーミングがほしいんですよね。
そこで、宅建業法を作った人が考えたネーミングが「手付金等」。
「宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」は手付金が代表だけど、それだけじゃないから。
「等」という言葉をつけとこう(ー_ー)!!
てな具合です。
いっそのこと、「手付金」とは全く関係ないネーミングをしてくれていた方がよかったかも。そうすれば、変に「手付金」という言葉に引きずられずにすんだのに。
その点で、この定義問題は、言葉づらだけでなく内容をしっかりと意識する必要があるという意味を含んでいて、非常に重要です(試験委員もそれを教えたかったのかも)。
さらには、これを機会に、「等」という言葉には、便利さとともに、ある種の危うさがあることを再認識しておくとよいでしょう。
ルールを作る側が、「等」という言葉を利用して、大事な情報を隠してはいないか。
ルールを適用される側は、しっかりと見ておく必要があります。
え?
お前も最初の方で「金融機関等による保全措置」に「等」を使ってるって?
たしかに<(_ _)>
正確に書くと長くなるもので、いろんなところで使っています。他意はございません(笑)
【問 35】 宅地建物取引業法上の語句の説明である次の記述は、正しいか。
4 手付金等…宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、宅地の造成又は建築に関する工事の着手前に支払われるもの
正しくない

今となってはまず出ることがないであろう「定義問題」。でも、出ないからといって重要でないとは言えません。むしろ、すごく重要。
「手付金等」という文言は、いわゆる自ら売主制限の「手付金等の保全措置」に登場する言葉で、宅建業者がお客さんから受領する手付金等については原則として金融機関等による保全措置(業者にもしものことがあったときのための担保のようなもの)を講じなければならないという内容に関するものです。
上記の問題のどこが間違っているかといえば、「宅地の造成又は建築に関する工事の着手前に支払われるもの」という部分。正しくは、「当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」でなければなりません。
まあ、この内容についてはテキストで詳しく学習してもらえばよいのですが、ここでは「手付金等」という言葉に少しこだわってみたいと思います。
近年の「手付金等の保全措置」の問題には複雑なものがあり、手付金のほかにも証拠金や中間金などを絡ませてくることもあります(例:平成13年問41)。
その場合に、「手付金等」という言葉の中の「手付金」に引きずられてしまう人がなんと多いことか。
え?中間金?そんなの知らないよ
手付金だったらわかるけど
これは、「手付金等」の「手付金」という言葉に意識がいきすぎていることが原因です。
どんな名目で支払われていようが、「宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」には、原則として保全措置が必要なんですね。
ただ、それ全部書くと長いでしょう。
なんかビシッと短くまとめるネーミングがほしいんですよね。
そこで、宅建業法を作った人が考えたネーミングが「手付金等」。
「宅地又は建物の代金に充当される金銭で契約の締結の日以後、当該宅地建物の引渡し前に支払われるもの」は手付金が代表だけど、それだけじゃないから。
「等」という言葉をつけとこう(ー_ー)!!
てな具合です。
いっそのこと、「手付金」とは全く関係ないネーミングをしてくれていた方がよかったかも。そうすれば、変に「手付金」という言葉に引きずられずにすんだのに。
その点で、この定義問題は、言葉づらだけでなく内容をしっかりと意識する必要があるという意味を含んでいて、非常に重要です(試験委員もそれを教えたかったのかも)。
さらには、これを機会に、「等」という言葉には、便利さとともに、ある種の危うさがあることを再認識しておくとよいでしょう。
ルールを作る側が、「等」という言葉を利用して、大事な情報を隠してはいないか。
ルールを適用される側は、しっかりと見ておく必要があります。
え?
お前も最初の方で「金融機関等による保全措置」に「等」を使ってるって?
たしかに<(_ _)>
正確に書くと長くなるもので、いろんなところで使っています。他意はございません(笑)


