メインメニュー
リンク集

Blog 昭和レトロ - 違約金は決して代金の2割を超えてはならんぞ!よいな!

違約金は決して代金の2割を超えてはならんぞ!よいな!

カテゴリ : 
宅建業法 » 業務上の規制
執筆 : 
sinotatsu 2009-1-19 0:30
昭和52年

【問 36】 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述は、正しいか。

1 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、損害賠償額の予定あるいは違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の2/10を超えることとなる定めをしてはならないとされている。従って、2/10を超える定めをした場合にはすべて無効となる。



誤っている 

いわゆる「自ら売主制限」と呼ばれているものの1つですね。内容については各自のテキストに譲るとして、ここでは問題文の表現が変わった場合の対処のしかたにスポットを当てて見ていきましょう。


まずは、本問の解説から。

前半は、まさにそのとおりで、損害賠償額の予定や違約金の額については、「それらの合計額が代金額の2/10を超えることとなる定めをしてはならない」という定めが宅建業法にあります。

誤りはその後で、「2/10を超える定めをした場合にはすべて無効」ではなくて、「2/10を超える定めをした場合には、超える部分につき無効」というのが正しい表現となります。

つまり、2/10以下の部分については、依然として有効なのですね。


何の問題もないじゃない?覚えてなければ、覚えればいいだけでしょう?

そう、このような問題文の表現なら、覚えれば大丈夫。

では、こう表現されたらどうでしょう?


1 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、損害賠償額の予定額と違約金を合算した額が、代金の額の2/10を超えることとなる定めをした。この場合、その定めはすべて無効となる。


こうされると、がぜん質問が増えるんですね。


え?「2/10を超えることとなる定めをした」って??

「2/10を超えることとなる定めをしてはならない」んじゃないの、って。


まあ、答えは結局誤りで同じなんですけど、誤りの部分は最初と同じく、「その定めはすべて無効となる」という箇所。

「2/10を超えることとなる定めをした」という部分に誤りはないわけです。


それは、事実としてそのような定めをしてしまったということを言っているだけなんですね。「したからどうなる」ということは、また別の話で、この問題はそれを聞いていることになります。

してしまったら、

「2/10を超える部分だけ無効になる」ということですね。


このようなわかりにくさは、すべて「2/10を超えることとなる定めをしてはならない」という宅建業法の規定のしかたからきています。

なにか命令口調的な。

「~ してはならない」という表現は、いわゆる行政法規と呼ばれるものに非常に多く見られます。都市計画法にしろ、建築基準法にしろ、土地区画整理法にしろ、「べからず」が目白押しです。


まず

してはならんぞ!!

と一発カマす。


ははーっ!

と庶民がひれ伏した後、

「したらこうなるよ」と。


だから行政法規は・・・

なんて好き嫌いは別にして、大切なことは、「してはならない」なら、「結局どうなるんだ」ということです。

そこまで考えて、はじめて一人前。お上に命令されるまま、という状態から脱却できます(笑)


そんな馬鹿なことを言いながら、最近の問題を1問だけ紹介しておきましょう。

平成17年問43肢4
ガッテンしたら(^o^)/→→→ 人気ブログランキング【ブログの殿堂】 にほんブログ村 資格ブログ 不動産・建築系資格へ
元祖!宅建よくある質問 © タツノコ宅建倶楽部