Blog 昭和レトロ - 権利関係における状況把握の大切さ
昭和51年
【問 2】 制限行為能力者の行為に関する次の記述は、誤っているか。
1 成年被後見人が独断で締結した売買契約を、当該成年被後見人が自ら取り消すことはできない。
誤っている
今回注目すべき点は「独断で」という部分。
「後見人の同意なく」じゃないんですね。
「後見人の同意」という言葉は覚えていても、「独断で」と出されると、
ど、独断・・・ってあったっけ?
と動揺しがちです。
まあ、これは簡単だから大丈夫でしょうけど、権利関係の難しさの一つに、「状況把握」があります。
問題文で与えられた状況がどのような状況なのかを把握し、テキストの項目の内容にあてはめて、正誤を判断しなければなりません。
他の科目では、あまりこのような難しさはありません。用語もそのまま使われることがほとんどです。
しかし、権利関係の場合は、状況を把握すること自体が難しい場合が多いのです。
丸暗記ではダメだと言われるゆえんですね。
Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ・・・(平成5年問3)
「虚偽表示」のことだと、すぐにわかるか?
ようは、何の話であるかが、すぐにわかるかということです。このようなことも意識して、権利関係の学習を進めてください。
さて、問題自体に関しては、
成年被後見人が行った法律行為は、原則として取消しできますが、成年被後見人本人だってもちろん取消可能です。
これは、たとえ独断(!)でなく、成年被後見人が後見人の同意を得ている場合であっても同様です。
成年被後見人の行った法律行為は、たとえ後見人の同意があっても取り消すことができる(一部例外あり)
というのは覚えておくべき知識であり、これを裏から表現すると、「後見人には同意権がない」ということになります。つまり、同意権のない後見人が行った同意には、何の意味もないということ。
「成年被後見人は同意の意味すらわからないから」というのが、このような規定が作られた理由ですね。
この内容は、のちに平成15年問1肢3として出題されることになります。
【問 2】 制限行為能力者の行為に関する次の記述は、誤っているか。
1 成年被後見人が独断で締結した売買契約を、当該成年被後見人が自ら取り消すことはできない。
誤っている

今回注目すべき点は「独断で」という部分。
「後見人の同意なく」じゃないんですね。
「後見人の同意」という言葉は覚えていても、「独断で」と出されると、
ど、独断・・・ってあったっけ?
と動揺しがちです。
まあ、これは簡単だから大丈夫でしょうけど、権利関係の難しさの一つに、「状況把握」があります。
問題文で与えられた状況がどのような状況なのかを把握し、テキストの項目の内容にあてはめて、正誤を判断しなければなりません。
他の科目では、あまりこのような難しさはありません。用語もそのまま使われることがほとんどです。
しかし、権利関係の場合は、状況を把握すること自体が難しい場合が多いのです。
丸暗記ではダメだと言われるゆえんですね。
Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ・・・(平成5年問3)
「虚偽表示」のことだと、すぐにわかるか?
ようは、何の話であるかが、すぐにわかるかということです。このようなことも意識して、権利関係の学習を進めてください。
さて、問題自体に関しては、
成年被後見人が行った法律行為は、原則として取消しできますが、成年被後見人本人だってもちろん取消可能です。
これは、たとえ独断(!)でなく、成年被後見人が後見人の同意を得ている場合であっても同様です。
成年被後見人の行った法律行為は、たとえ後見人の同意があっても取り消すことができる(一部例外あり)
というのは覚えておくべき知識であり、これを裏から表現すると、「後見人には同意権がない」ということになります。つまり、同意権のない後見人が行った同意には、何の意味もないということ。
「成年被後見人は同意の意味すらわからないから」というのが、このような規定が作られた理由ですね。
この内容は、のちに平成15年問1肢3として出題されることになります。


