Blog 昭和レトロ - 登記を信じる者は救われるか?
昭和55年
【問 5】
物権に関する次の記述は、正しいか。
2 登記には公信力がある。
正しくない
「公信力があるか」とは、簡単に言えば、それを信じた者が保護されるかどうかということです。
たとえば、ある不動産の登記記録を見ると、Aさんが所有者であると記録されていたとします。
Bさんはこれを信じて、Aさんから不動産を買い受けました。
しかし、その登記は実体どおりではなく、偽りの、あるいは無効な登記であったとします。
この場合、登記を信じたBさんが保護されるか(Bさんが有効に所有権を取得できるか)という問題です。
登記に公信力があれば、Bさんは保護される。
登記に公信力がなければ、Bさんは保護されない。
日本の民法は、登記に公信力を認めていません。
したがって、登記を信じたBさんは保護されません。
もちろん、Bさんとしては、実際にはあの手この手を使って自分に所有権が取得できるよう主張していくわけですが、
「あの手この手」が必要になるのは、登記に公信力が認められていないからに他なりません。登記に公信力があれば、あれこれ策を講じる必要もないからです。
登記に公信力がないということは、基本中の基本の知識です。
ただ、あまりに基本的なため出題されることも少なく、最近ではテキストに載っていないことも多い。
そして、久し振りに出題されると「公信力って何?」ということになってしまうわけです。
必ず押さえておきましょう。
【問 5】
物権に関する次の記述は、正しいか。
2 登記には公信力がある。
正しくない

「公信力があるか」とは、簡単に言えば、それを信じた者が保護されるかどうかということです。
たとえば、ある不動産の登記記録を見ると、Aさんが所有者であると記録されていたとします。
Bさんはこれを信じて、Aさんから不動産を買い受けました。
しかし、その登記は実体どおりではなく、偽りの、あるいは無効な登記であったとします。
この場合、登記を信じたBさんが保護されるか(Bさんが有効に所有権を取得できるか)という問題です。
登記に公信力があれば、Bさんは保護される。
登記に公信力がなければ、Bさんは保護されない。
日本の民法は、登記に公信力を認めていません。
したがって、登記を信じたBさんは保護されません。
もちろん、Bさんとしては、実際にはあの手この手を使って自分に所有権が取得できるよう主張していくわけですが、
「あの手この手」が必要になるのは、登記に公信力が認められていないからに他なりません。登記に公信力があれば、あれこれ策を講じる必要もないからです。
登記に公信力がないということは、基本中の基本の知識です。
ただ、あまりに基本的なため出題されることも少なく、最近ではテキストに載っていないことも多い。
そして、久し振りに出題されると「公信力って何?」ということになってしまうわけです。
必ず押さえておきましょう。


